診療報酬債権を利用してファクタリング実行

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医療行為における報酬であるのが診療報酬ですが、これは国、厚生労働省において事細かく決められています。医療を患者が受けたときに、その受けた医療行為によって様々なものが点数化され、合計した点数に10円を乗じたものが医療費全体になるわけです。このうち、原則3割が患者の自己負担となって残り7割を保険者すなわち市町村であったりあるいは社会保険で対応をします。この市町村や社会保険での対応時には、請求があって審査が通れば必ずその分のお金が医療機関にわたります。

しかしながら、即日渡されるわけではないので、医療行為があってから早くても翌月以降に受け取るようになっていきます。つまりタイムラグが生じるわけです。この医療における診療報酬債権を元手にしてファクタリングを行い、いわば将来受け取るであろう診療報酬債権を担保にして貸し付けることで、貸し付けられた医療機関は一息付けることでしょう。無論、ファクタリングでは依頼されればどこにでも貸し付けるわけではありません。

特に歯科の医療機関については競争が激しくなっていますので、歯科診療報酬債権を元手にファクタリングを行ったとしても、貸し付けが貸し倒れになってしまう恐れは十分に起こりえる話しです。したがって、金額が巨額であればあるほど審査は慎重になされるでしょう。ただ、回収できる見込みが十分にあって、将来性があると思えば、診療報酬債権は非常に大きな担保たり得るものと考えられています。

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